法人会員の旅費に関する規約
◆旅費:
実費相当
(所属機関の最寄り駅から会場までの通常用いる交通機関の最短距離による交通費)を年間通して一定額で支給する。
・鉄道:運賃 通常期指定席特急料金(50kmを超える場合に支給)
・飛行機:運賃 通常期往復割引料金(500kmを超え、鉄道と比較して所要時間に大差がでる場合に支給)
・近隣地:一律3,000円(往復交通費3,000円未満の場合)
[備考]利便性等で特に経路の指定がある場合は、本人の申告により該当する交通費を支給する場合がある。
(例)通常期往復割引料金は下記より検索できます。
JALの場合 https://www.5971.jal.co.jp/rsv/FareList.do
◆宿泊費:上限:16,000 円
(都市部など地域によっては相談の上20,000円を上限とする)
宿泊費支給の条件について
1.プログラムや委員会等の開始時間が午前10時前、または終了時間が午後8時以降
2.片道の距離が100km以上
3.所属機関の最寄り駅から会場までの所要時間が3時間以上
[備考]上記の全てを満たす場合に限り支給する。ただし、遠距離で物理的に無理が生じる場合は、上記の条件を満たさなくても宿泊費を支給する場合がある。